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4月14日 答弁書:内閣衆質193第210号 宮崎岳志:選挙応援同行

第193回国会 210 安倍昭恵内閣総理大臣夫人の選挙応援活動と、総理夫人付職員の同行に関する質問主意書


4.14内閣衆質一九三第二一〇号 

質問主意書:平成二十九年四月六日提出質問第二一〇号 宮崎岳志

答弁書:平成二十九年四月十四日受領答弁第二一〇号


安倍昭恵内閣総理大臣夫人の選挙応援活動と、総理夫人付職員の同行に関する質問主意書

一 安倍昭恵内閣総理大臣夫人(以下、総理夫人という)の以下の選挙応援活動について、(1)内閣官房の総理夫人付職員(以下、夫人付という)は同行した か(2)この際の夫人付の交通費は「総理夫人、政党、国、夫人付」等のうちだれが負担したか-について、それぞれ示されたい。
 二〇一六年
 六月二十二日 山口県・江島潔氏応援
 六月二十四日 愛媛県・山本順三氏応援
 六月二十六日 福岡県・自見はなこ氏応援
 六月二十七日 千葉県・元栄太一郎氏応援
 六月二十八日 岡山県・小野田きみ氏応援
 七月  三日 東京都・朝日健太郎氏応援
 七月  三日 兵庫県・伊藤孝江氏応援
 七月  四日 新潟県・中原八一氏応援
 七月  五日 福島県・岩城みつひで氏応援
 七月  六日 大分県・古庄玄知氏応援
 七月  七日 青森県・山崎力氏応援
 七月  八日 三重県・山本さちこ氏応援
 七月  八日 山梨県・高野剛氏応援

答弁書
一について
 お尋ねの「以下の選挙応援活動」のうち、平成二十八年六月二十二日の一件については、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員は安倍総理夫人に同行しておらず、それ以外の十二件については、当該職員は安倍総理夫人に同行したと承知している。
 また、同行に当たり、当該職員の交通費は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。



二 夫人付の同行は国家公務員の「政治的行為の制限」を定めた国家公務員法や人事院規則に抵触しないのか。

答弁書
二について
 お尋ねの「夫人付の同行」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べた安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員による安倍総理夫人への同行については、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助についての安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整のために行われたものであり、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援が行われたものではなく、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項等の規定に定める政治的行為の制限に十分留意していたものと承知している。



三 夫人付の交通費を総理夫人本人または政党、候補者、政治団体が負担していた場合、公職選挙法に抵触しないのか。

答弁書
三について
 お尋ねの「夫人付の交通費」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個々の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に抵触するかどうかについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。




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